新聞社からインタビューを受けました!

先日、物流Weeklyという業界新聞社からインタビューを受け、6月3日号に運送業の許認可の視点からUber Eatsのビジネスモデルについてのコメントが掲載されました。

TOPページに掲載記事の抜粋をアップしましたが、掲載記事の全文を読みたい方は、下記のURLをご参照ください。

そこで、今回は、掲載記事のうち私のコメント内容について、補足にて説明したいと思います。

目次

掲載記事のコメント

運送関係の許認可全般を行っている稲井国際行政書士事務所(東京都台東区)の稲井威夫所長は「運送事業法では問題ないので、誰でも気軽にウーバーイーツの仕事をすることができる」とした。ただ、「委託して運んでもらう場合、信書が含まれていると問題になるが、領収書や納品書などは全て電子決済で済んでいるので、特定信書便事業にも該当していない」としている。

補足説明

「運送事業法では問題ない・・・」というのは、貨物運送事業法上、自転車や125cc以下の原動機付き自転車については、他人の貨物を有償で配送するために事業免許(許認可)を取得する必要がなく、現在、自転車で食料品を配送しているウ―バーイーツは事業免許が不要であるため、誰でも気軽に配達員になることができるという意味です。

また、運送業の許認可の視点から他に問題点がないか検討したところ、バイク便では特定信書便の事業免許(許認可)を取得して行っている事業者が多いとの認識から、信書便法(民間事業者による信書の送達に関する法律)に抵触するおそれはないかという観点からもコメントしました。

通常、食料品のデリバリーサービスを利用した場合、商品と一緒に納品書や領収書が注文者に手渡されることが多いと思われます。

この納品書や領収書は、いわゆる信書に該当するため、自社でデリバリーする場合以外は、特定信書便の事業免許を取得しないと食料品と一緒に信書を配送することができないといった問題が生じます。

もっとも、ウ―バーイーツの場合、食料品代と配送料の支払いが全て電子決済でなされており、領収書も利用者が必要に応じてWEBサイトから印刷できる仕組みになっているため、配送時に誤って信書が紛れ込まない限りは、おそらく信書便法にも抵触しないと思われます。

その他、ウ―バーイーツの場合、前述のように運送業に関する事業免許を取得する必要がなく、運送約款が適用されないことから、配送時に配達員の事故や不注意などが原因で利用者とトラブルになった場合の対応が問題になることが考えられます。

おそらくウ―バー社と配達員との運送委託契約の中にトラブル発生時の対応について何らかの取り決めがなされているとは思いますが、商法及び民法上の観点から判断してウ―バー社側に一方的に有利な契約内容となっている場合には、不当な契約として無効となるはずです。

最後に、運送業許認可を専門とする行政書士の立場からウ―バーイーツのビジネスモデルを分析した結果、日本の厳しい行政規制を入念にリサーチ上で構築された優れたビジネスモデルだと思います。

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