倉庫業登録後の手続について

目次

倉庫業登録後にすぐに必要となる手続

①登録免許税の納付(新規登録の場合は9万円)

②料金の設定届出
保管料、荷役料等の料金の設定又は変更した場合、実施後30日以内に運輸局に届出する必要があります。

③倉庫管理主任者の選任
倉庫管理主任者の選任基準に基づき、倉庫ごとに1人の倉庫管理主任者を選任する必要があります。

毎期必要な手続

①期末倉庫使用状況報告書の提出
当該四半期経過後30日以内に倉庫を管轄する運輸支局へ提出する必要があります。

②受寄物入出庫高及び保管残高報告書
当該四半期経過後30日以内に倉庫を管轄する運輸支局へ提出する必要があります。

その都度必要な手続

①倉庫業変更登録申請・・・事前に申請

②倉庫業軽微変更届出・・・30日以内に届出

③役員選任・変更届出・・・30日以内に届出

④料金変更届出・・・30日以内に届出

⑤トランクルーム認定・・・事前に認定

⑥事故発生の届出・・・14日以内に届出
等々

なお、当事務所では、倉庫業登録後のアフターフォローにも力を入れているため、倉庫業登録後の各種許認可手続や倉庫管理業務について、ご相談をお受けしています。

倉庫事業者の方はもちろんのことこれから倉庫業登録をご検討されている方は、ご気軽にお問い合わせください。

※初回のご相談は、無料です(ただし、出張相談を除きます)

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