【平成30年度】貸切バス事業者安全性評価認定制度(セーフティバス認定制度)の申請案内が公表されました!

先日の2/20(火)に、日本バス協会のHPに平成30年度の貸切バス事業者安全性評価認定制度(セーフティバス認定制度)の申請案内が掲載されたため、今回は、変更点を中心にコメントしたいと思います。

目次

<平成30年度貸切バス事業者安全性評価認定制度(セーフティバス認定制度)の変更点>

1.申請時期及び認定時期について

(1)申請時期について
平成30年度の申請は、新規申請事業者・一ツ星認定事業者・二ツ星認定事業者・三ツ星認定事業者のいずれの事業者も「4月申請(平成30年4月2日~5月1日まで)」となりました。二ツ星認定事業者・三ツ星認定事業者の方は更新申請時期にご注意ください。

(2)認定時期について
認定時期は、新規申請事業者が9月下旬、更新申請事業者が12月下旬の認定に変更されました。

2.申請条件について

過去に死亡事故及び重傷事故について発生した場合の申請条件に変更がありました。

(平成29年度)
過去2年間に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第2条第3号に規定する事故(死亡事故)が発生していないこと。

(平成30年度)
・過去2年間に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第2条第3号に規定する「死者を生じた事故」が発生していないこと。
・過去1年間に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第2条第3号に規定する「重傷者を生じた事故」が発生していないこと。

3.審査項目の変更について

衝突被害軽減ブレーキの導入について、平成29年度は大型車両のみを審査対象にしていましたが、平成30年度は全車両数に対象が拡大されました。

①衝突被害軽減ブレーキの装着率2割未満・・・0点
②衝突被害軽減ブレーキの装着率2割以上4割未満・・・1点
③衝突被害軽減ブレーキの装着率4割以上・・・3点

4.再審査制度の導入について

長期にわたり安全性評価認定制度を保持していた事業者が、更新申請の際に書類審査にて、一部法令遵守事項を満たしていない項目があるものの、その内容が運行管理及び整備管理において十分な人数が確保され、安全確保に支障がない場合については、再審査を実施し、認定委員会の審議により再評価認定することとなりました。

(1)対象事業者について
更新申請の書類審査の際に運行管理者の一般講習若しくは整備管理者の選任後研修若しくはその両方の項目を満たせず認定を受けられなかった「二ツ星、三ツ星認定事業者」に限ります。

(2)再審査申請の条件について
運行管理及び整備管理において安全の確保に問題がなく、運行管理者の一般講習若しくは整備管理者の選任後研修若しくはその両方の項目について申請年度内に受講し、訪問審査にて問題がないこと。

(3)申請料について
再審査の申請料は、通常申請料の半額となります。

以上

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