通関業許可申請サポート

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通関業とは?

「通関業」とは、他人の依頼により、輸出入の申告や関税の確定・納付等の通関手続、関税法などによる処分に対する不服申立等を代理・代行し、これらの通関書類を作成することを業として行うことをいいます。

通関業を行うためには、営業所を管轄する税関に対して通関業許可申請をし、通関業の許可を受ける必要があります。

通関業許可申請の審査基準

この通関業許可申請にあたっては、以下の審査基準を満たす必要があります。

(許可基準)

①通関業の経営の基礎が確実であること
「通関業の経営の基礎が確実であること」とは、申請者の資産内容が充実し、収支の状況が健全であり(申請者に繰越欠損金がなく、当期利益がある。)、通関業務を営むための必要な設備が整っていると認められることをいいます。
⇒直近3事業年度分の決算書類の提出が求められるため、会社の財務状況についても細かくチェックされます。

②通関業務を適正に遂行しうる人的な構成が整っていること
通関業務に携わる通関士及びその他の従業者の人的資質(通関業に関する知識・経験、法令遵守の高い意識など)、全体としての組織体制やこれらを担保するためのコンプライアンスプログラムの策定が求められます。
⇒新たに通関事業部門を立ち上げる場合には、人員の採用からスタートする必要があるため、どのような組織体制を構築するかがポイントとなります。

③通関業務の取扱見込件数が一定数量確保できていること
そもそも通関業務の取扱見込件数がなかったり、一定数量の取扱見込件数がないと許可を受けられないため、将来のためにとりあえず通関業免許を取得することは認められていません。

通関業許可申請にあたり、最初から上記の審査基準を全て満たしている事業者の方はほとんどいないことから、通常の場合は、審査基準に適合するように財務基盤を強化したり、通関業務を行う営業所を確保したり、通関業務に通じた適任者を採用したりすることから開始することとなります。

通関業許可申請の注意点

通関業許可申請の審査基準以外の重要なポイントについては以下の通りです。

(1)事前確認(事前審査)について
通関業許可申請の標準期間は20日と定められていますが、これは申請書が正式に受理されてからの期間となります。

そして、申請書が正式に受理されるためには、通関業監督官による申請書案(ドラフト)の事前確認(事前審査)を経る必要があります。

そのため、通関業の免許取得を検討している場合には、早め早めに準備を進めることが重要となってきます。
⇒中にはこの事前審査だけで6ヶ月~1年ほど掛かっているケースも見受けられます。

(2)通関士の確認について
通関士として選任するためには、単に通関士試験に合格しているだけではなく、通関業務に従事した経験が求められます。そのため、新たに通関士を採用する場合には、通関士の資格だけでなく通関業務の実務経験についても確認する必要があります。

(3)通関業許可申請先について(税関の管轄について)

東京税関の管轄は、東京都はもちろんのこと、埼玉県と千葉県の成田空港周辺と市川市の1部が含まれています(その他には、山形県、群馬県、新潟県、山梨県も含まれます)。

また、横浜税関の管轄は、神奈川県はもちろんのこと、東京税関の管轄に属する地域を除く千葉県が含まれます(その他には、宮城県、福島県、茨城県、栃木県が含まれます)。

このように、千葉県については、東京税関と横浜税関で管轄を分け合っているので、千葉県に営業所がある事業者の方が通関業許可申請をする場合には、申請先に気を付けてください。

通関業許可申請にあたり、上記の審査基準や申請上の注意点をクリアーする必要があるため、行政書士には単なる書類作成に留まらず、通関業の許可を受けるために的確なアドバイスをするなどコンサルタント的な役割が求められます。

通関事業への新規参入に際して、審査基準に適合しない通関士の採用リスクを回避するためにも、新たに通関事業免許の取得をご検討の方は、ご気軽にお問い合わせください。

※初回のご相談は、無料です(ただし、出張相談を除く)

通関業許可申請サポート

サポート内容

1.申請から許可まで
①税関との事前相談(事前面談)
②準備書類の案内及びヒアリングシート・添付書類(様式・記載例等)の送付
③ヒアリングシート・添付書類の確認及び助言
④許可申請書類(案)の作成及び提出
⑤事前確認(事前審査)の対応(税関とのやり取りなどの窓口業務を含む)
⑥許可申請書一式及び通関士確認届・従業者等異動届の提出
⑦本申請後の補正対応(税関とのやり取りなどの窓口業務を含む)

料金

(1)登録免許税(納付手数料)
通関業許可後に登録免許税として90,000円を納付する必要があります。

また、当事務所に上記申請代行業務をご依頼いただく場合には、上記費用に加えて、行政書士の報酬をお支払いただいております。

(2)報酬(目安)
当事務所に通関業経可申請代行業務をご依頼いただく場合には、通常、下記の報酬をお支払いただいております。
なお、下記報酬額はあくまで目安であり、正確な報酬額を算出するには事業者の方の個別具体的な事情を勘案する必要があるため、当事務所では初回のご相談後に正式なお見積りを提示しております。

450,000円(税込495,000円)~
※税関への事前面談同行支援業務を含む

なお、初回のご相談は無料でお受けしておりますので、ご気軽にお問い合わせください(ただし、出張相談を除きます)。

※ZoomやLINEなどのビデオ通話を利用した無料相談も行っております

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