一般貨物自動車運送事業 新規許可申請サポート

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一般貨物自動車運送事業とは?

「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。

つまり、トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指し、一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。

この一般貨物自動車運送事業の免許を取得するためには、大きく分けて、「人」「物」「資金」「法令遵守」の審査基準をクリアーする必要があります。

「人」の要件について

常勤の運行管理者・整備管理者、車両数+1名の運転者を確保する必要があります。
なお、運行管理者・整備管理者選任予定者については、申請時までに確保されていることが求められます。

運行管理者車両数から算出される人数以上の資格を有する運行管理者を常時確保すること。
整備管理者事業計画を適切に遂行できる人数の資格を有する整備管理者を常時確保すること。
運転者事業計画を適切に遂行できる人数の運転者を常時確保すること。

「物」の要件について

使用権原を有する営業所、休憩・睡眠施設、車庫と5両以上の事業用自動車を確保する必要があります。
なお、営業所、休憩・睡眠施設、車庫については、申請時までに確保されていることが求められます。
※営業所、休憩・睡眠施設、車庫は、関係法令に抵触しないことや、自動車車庫は、営業所との距離、車幅、前面道路の幅員などに制限があるのでご注意ください

営業所2年以上の使用権原を有すること。
農地法、都市計画法、建築基準法などの関係法令に抵触しないこと。
必要な備品を備えていること。
事業用自動車使用権原を有することの裏付けがあること。
⇒リース車両の契約期間は概ね1年以上
営業所毎に最低5両の事業用自動車を配置すること。
車庫原則として営業所に併設していること。
営業所に併設できない場合には、営業所から直線距離が10㎞(営業所の所在地が、東京23区、神奈川県横浜市・川崎市の場合は20㎞)以内にあること。
車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50㎝以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。
2年以上の使用権原を有すること。
農地法などの関係法令に抵触しないこと。
休憩・睡眠施設必要な備品が備えられ、乗務員が有効に利用することができる施設であること。
睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5㎡以上の広さを有すること。
原則として、営業所又は車庫に併設していること。
2年以上の使用権原を有すること。
農地法などの関係法令に抵触しないこと。

「資金」の要件について

所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであることが求められます。
⇒所有資金が確保されていることを証明する書類として、申請時及び審査中に預金残高証明書の提出が求められます

「法令遵守」の要件について

法令試験の合格、従業員の社会保険等への加入、自動車損害賠償責任保険への加入などが求められます。
⇒任意保険等の賠償額は、生命・身体に係るものが無制限、財産に係るものは200万円以上であることが求められます

一般貨物自動車運送事業(トラック事業)経営許可申請代行業務をご依頼いただいた事業者の方には、特典として「法令試験対策集」を無料にて提供いたします。

貨物自動車運送事業(トラック事業) 新規許可申請サポート

サポート内容

1.申請から許可まで
①新規許可申請に向けた審査基準の確認及び助言(営業所・自動車車庫等の法令調査、運輸局への事前相談を含む)
②準備書類一式の案内及びヒアリングシート・添付書類(様式)の送付
③新規許可申請書類の作成及び提出
④法令試験対策集の提供及び助言
⑤申請後の補正対応(運輸局とのやり取りなどの窓口業務を含む)

2.許可後から事業開始まで
①運行管理者・整備管理者選任届出
②運輸開始前の確認報告の提出
③事業用自動車連絡書等の発行手続
④事業用ナンバー(緑ナンバー)への交換手続の助言
⑤運賃料金設定届出
⑥運輸開始届出

料金

(1)登録免許税(納付手数料)
一般貨物自動車運送業経営許可後に登録免許税として120,000円を納付する必要があります。

また、当事務所に上記申請代行業務をご依頼いただく場合には、上記費用に加えて、行政書士の報酬をお支払いただいております。

(2)報酬(目安)
一般貨物自動車運送業経営許可申請代行業務を当事務所へご依頼いただく場合には、通常、下記報酬をお支払いただいております。
なお、下記報酬額はあくまで目安であり、正確な報酬額を算出するには事業者の方の個別具体的な事情を勘案する必要があるため、当事務所では初回のご相談後に正式なお見積りを提示しております

600,000円(税込660,000円)~
※1営業所で車両台数10両以下のケース
※1営業所を追加する毎に50,000円(税込55,000円)の追加報酬をお支払いただきます
※車両台数を10両追加する毎に30,000円(税込33,000円)の追加報酬をお支払いただきます

ご依頼いただいた事業者の方へは、法令試験対策集(11,000円相当)無料にて提供しております。

当事務所では、貨物自動車運送事業の新規免許取得の支援(法令試験対策を含む)の他に、免許取得後の各種変更手続、トラック協会による巡回指導対策や運輸支局による行政監査・行政処分対策についても取り扱っておりますので、ご気軽にお問い合わせください。

なお、初回のご相談は無料でお受けしておりますので、ご気軽にお問い合わせください(ただし、出張相談を除きます)。

※当事務所では、ZoomやLINEなどのビデオ通話を利用した無料相談も行っております

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