レンタカー業を始めるには?
レンタカー事業を始めるには、道路運送法に基づく「自家用自動車有償貸渡業」の許可を受ける必要があります。
この自家用自動車有償貸渡業の許可を受けるためには、事務所を管轄する運輸支局へ経営許可申請をする必要があります。
審査基準について
許可申請書の審査にあたっては、公示されている審査基準の内容を全て満たしているかを確認し、全ての審査基準を満たしていることが認められれば許可となります。
(審査基準)
(1)申請者及びその役員が欠格事由に該当しないこと。
(2)申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けていないこと。
(3)貸し渡しする自動車の車種が車種区分に適合していること。
①自家用乗用車
②自家用マイクロバス(ただし、乗車定員29人以上であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る )
③自家用トラック
④特殊用途自動車
⑤二輪車
(4)貸渡自動車が事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうるよう、次に定める自動車保険に加入すること。
①対人保険 ・・・ 1人当り 8,000万円以上
②対物保険 ・・・ 1件当り 200万円以上
③搭乗者保険・・・1人当り 500万円以上
自家用自動車有償貸渡業許可申請の必要書類について
(1)自家用自動車有償貸渡許可申請書
(2)添付書類
①貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
②会社登記簿謄本
③申請者(法人にあっては役員)の欠格事由に該当しない旨の確認書
④事務所別車種別配置車両数一覧表
⑤貸渡しの実施計画
(記載事項)
ア)自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画
●事務所ごとに配置する責任者
●従業員への指導・研修の計画等
イ)自動車運送類似行為の防止を図るための貸渡しの実施方法
ウ)その他貸渡しの適正化を図るための計画
●保険の加入状況・加入計画
●整備管理者(整備責任者)の配置計画等
※レンタカー型カーシェアリングを行う場合には、別途、追加書類の添付が必要となります。
自家用自動車有償貸渡業許可申請の流れ
※レンタカーとして車両を登録するには、登録部門へレンタカー事業者証明書を提出する必要があります。
申請時の注意点について
(1)定款の事業目的について
定款の事業目的に「レンタカー事業」又は「自家用自動車有償貸渡業」の文言が記載されていること。
(2)自動車整備管理者の配置について
次の場合には、「自動車整備管理者の資格を有する者」を事業所に配置する必要があります。
①貸渡し自動車を10台以上レンタカーとして登録する場合
②バス(小型車)を1台以上レンタカーとして登録する場合
③総重量8t以上のトラックを5台以上レンタカーとして登録する場合
※自動車整備管理者の資格
自動車整備管理者の資格を有する者に該当するためには、次のいずれかの条件を満たす必要があります。
①3級以上の自動車整備士の資格を保有している者
②整備管理者選任前講習修了者で、2年以上の自動車整備に関する実務経験を有する者
(3)貸渡し可能な自動車の車種について
①自家用乗用車
②自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。)
③自家用トラック
④特種用途自動車
⑤二輪車(オートバイ)
※自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合には、他車種でのレンタカー事業について、2年以上の経営実績を有している必要があります
(4)貸渡し不可な自動車の車種について
①自家用バス(乗車定員30人以上又は車両長が7mを超える車両に限る。)
②霊柩車
(5)レンタカー事業者が行う運転者に係る情報提供について
レンタカー事業者は、運転者に係る情報提供を行うほか、貸渡しに付随した運転者の労務供給(運転者の紹介及びあっせんを含む)を行ってはならず、その旨を事務所において公衆の見やすいように掲示しなければなりません。
また、貸渡しに付随して運転者の紹介・斡旋を行うと、自動車運送事業経営類似行為に該当するとして行政処分及び刑事罰を受けるおそれがありますので十分にご注意ください。
なお、当事務所では、レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)許可申請を支援していますので、何かご不明な点がございましたら、ご気軽にお問い合わせください。
※初回のご相談は無料です(但し、出張相談を除く)。
レンタカー業許可申請サポート
サポート内容
1.申請から許可まで
①新規許可申請に向けた審査基準の確認及び助言(運輸局への事前相談を含む)
②準備書類一式の案内及びヒアリングシート・レンタカー貸渡約款例(サンプル)の送付
③新規許可申請書類の作成及び提出
④申請後の補正対応(運輸局とのやり取りなどの窓口業務を含む)
2.許可後から事業開始まで
①登録免許税の納付の案内
②レンタカー車両(「わ」ナンバー)への交換手続の助言
③事業開始届
料金
(1)登録免許税(納付手数料)
レンタカー業許可後に登録免許税として90,000円を納付する必要があります。
また、当事務所に上記申請代行業務をご依頼いただく場合には、上記費用に加えて、行政書士の報酬をお支払いただいております。
(2)報酬(目安)
当事務所にレンタカー業許可申請代行業務ご依頼いただく場合には、通常、下記の報酬をお支払いただいております。
なお、下記報酬額はあくまで目安であり、正確な報酬額を算出するには事業者の方の個別具体的な事情を勘案する必要があるため、当事務所では初回のご相談後に正式なお見積りを提示しております。
100,000円(税込110,000円)~
なお、初回のご相談は無料でお受けしておりますので、ご気軽にお問い合わせください(ただし、出張相談を除きます)。
※当事務所では、ZoomやLINEなどのビデオ通話を利用した無料相談も行っております