都市型ハイヤー事業とは?
一般乗用旅客自動車運送事業の区分には「タクシー・ハイヤーの別」、そのうちハイヤーには「都市型・その他の別」があります(但し、福祉輸送サービスに限る事業を除く)。
先ず、ハイヤーとは、「運送の引受けが営業所のみにおいて行われるもの」をいい、それ以外をタクシーといいます。
次に、ハイヤーのうち「都市型」とは、以下の条件に該当する事業用自動車をいいます。
(条件)
①運送の引受けが営業所のみにおいて行うもの。
②上記①による運送であって、一日を超える期間を単位として専属で常時運送を提供できることとするための契約(書面によるものに限る。)に基づいて締結される運送契約にのみ行われるもの。
③上記①による運送であって、二時間以上の時間を単位として締結される運送契約のみにより行われるもの(上記②に掲げるものを除く。)。
他方、「その他」とは、「都市型」に該当しないハイヤーのことをいいます。
都市型ハイヤー事業許認可の審査基準
都市型ハイヤー事業は、一般乗用旅客自動車運送事業の一区分であるため、審査基準については、その他の区分と同様の審査基準が適用されます。
(主な審査基準)
①営業所・車庫・休憩仮眠施設の確保
②車両の確保
③運行管理者の確保
④整備管理者の確保
⑤第二種免許を保有する運転者の確保
⑥ハイヤー事業を担当する取締役の確保
⑦資金計画に応じた資金の確保
都市型ハイヤー事業許認可の手続の流れ
都市型ハイヤー事業は、一般乗用旅客自動車運送事業の一区分であるため、その他の区分と同様に一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請を行い、申請後の翌月に専従する役員が法令試験を受験する必要があります。
なお、当事務所では、都市型ハイヤー事業に係る法令試験対策の支援も行っています。
一般乗用旅客自動車運送事業(都市型ハイヤー事業)許可申請サポート
サポート内容
1.申請から許可まで
①新規許可申請に向けた審査基準の確認及び助言(営業所・自動車車庫等の法令調査、運輸局への事前相談を含む)
②準備書類一式の案内及びヒアリングシート・添付書類(様式)の送付
③新規許可申請書類の作成及び提出
④法令試験対策集の提供及び助言
⑤申請後の補正対応(運輸局とのやり取りなどの窓口業務を含む)
2.許可後から事業開始まで
①運行管理者・整備管理者の選任届
②指導主任者の選任届
③事業用自動車連絡書等の発行手続
④事業用ナンバー(緑ナンバー)への交換手続の助言
⑤運輸開始届出
料金
(1)登録免許税(納付手数料)
一般乗用旅客自動車運送事業(都市型ハイヤー事業)許可後に登録免許税として30,000円を納付する必要があります。
また、当事務所に上記申請代行業務をご依頼いただく場合には、上記費用に加えて、行政書士の報酬をお支払いただいております。
(2)報酬(目安)
一般乗用旅客自動車運送事業(都市型ハイヤー事業)許可申請代行業務を当事務所へご依頼いただく場合には、通常、下記報酬をお支払いただいております。
なお、下記報酬額はあくまで目安であり、正確な報酬額を算出するには事業者の方の個別具体的な事情を勘案する必要があるため、当事務所では初回のご相談後に正式なお見積りを提示しております。
450,000円(税込495,000円)~
※運送開始届出を含む
※当事務所では、都市型ハイヤー事業のご相談をご希望される方に対して、原則として、30分5,500円(税込)のご相談料をお支払いただいておりますので、予めご了承ください。