運輸安全マネジメント認定サポート

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運輸安全マネジメントとは?

運輸安全マネジメントは、平成17年に多くの分野の運輸事業者に事故・トラブル等が多発したことから運輸事業者の安全管理体制について国が監視する体制を構築し、国と事業者が共に運輸事業の安全を高めることを目的として、平成18年10月に導入された制度です。

この制度は、全ての運輸事業者において経営トップ自らが全社的な安全性の向上のための取組みを主導し、企業全体に安全意識の浸透を図るとともに、現場の声を安全性の向上等に継続的に反映させること等により、計画的に企業全体の安全性の向上を図るための仕組みです。

そして、その実施状況については、国が行う「運輸安全マネジメント評価」によって確認することが柱となっています。

運輸安全マネジメント制度の導入から約18年が経過し、昨今の貸切バス事業者の相次ぐ重大事故の発生を受けて、この制度の活用の重要性が再認識されています。

また、平成25年4月に策定された「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」に基づく制度改正により、平成25年10月から全ての貸切バス事業者に対して運輸安全マネジメントに係る安全管理規程及び安全統括管理者選任の届出が義務付けられました。

このように、平成25年10月の制度改正により、貸切バス事業者も規程等義務付け事業者に該当することとなり、運輸安全マネジメントの実施義務を果たさないと行政処分等を受ける可能性があるため、ご注意ください。

運輸安全マネジメントのポイント(貸切バス事業用)

運輸安全マネジメントでは、全てのバス事業者について、次のことが義務付けられています。

(1)安全確保の責務
経営トップが、輸送の安全の確保に最終責任を有します。

(2)「安全計画の作成」→「計画の実施」→「計画の点検・評価」→「計画の改善・見直し」(PDCAサイクル)を繰り返すことによって安全輸送のレベルアップを図る

(3)安全情報の公表

経営者の役割について

(1)安全方針と安全目標の策定
①会社の輸送の安全に関する基本的な考え方(安全第一、法令遵守等)を記載した「安全方針」を作成し、自らが社内へ周知徹底する。
②「安全方針」の実現のため、「安全目標」を定め、「取組計画」を作成して全員で目標達成に努める。
③上述の取り組みを含め、経営者が輸送の安全の最高責任者として、その役割を果たす。

(2)輸送の安全を確保するための取組
①輸送の安全に関する情報を経営者から社内に適時・適切に伝達するとともに、現場の声を把握する。
※経営者と運行管理者、運転者との意見交換の実施等
②法令遵守の確認、輸送の安全に必要な手順・規則を作成し社内に周知する。
③教育や訓練を実施し、それらを記録し保存する。
④事故、ヒヤリハット等の情報を共有し、事故防止の対策を講じる。

(3)安全管理体制や取組状況の点検と改善
①経営者は、少なくとも年に1回、安全目標の達成状況や安全管理の体制、取組状況を点検する。
②点検の結果、目標の達成状況や体制、取組等に問題がある場合は必要な改善を行う。

運輸安全マネジメントの実施事項

下記、PDCAサイクル①~⑩の安全マネジメントを確実に実施する必要があります。

(1)計画(Plan)
経営者は、「輸送の安全に関する基本的な安全方針」を策定し、社内に周知・徹底させる必要があります。
①安全方針を策定する。
②社長自ら会社内に徹底させる。
経営者は、安全方針を実現するため、少なくとも年に1回、具体的な目標や計画を作成し、輸送の安全確保に努めることが求められます。
③輸送の安全に関する目標を作成する。
④目標を達成するための輸送の安全に関する計画を作成する。
※目標や計画は、短期的に達成できるもの、長期的に取組んでいくもの等、いくつ定めても差し支えありませんが、会社の実情に応じて作成することが求められます。

(2)実施(Do)
経営者は、①で策定した自社の安全方針に基づき、目標を達成すべく計画を着実に実施する必要があります。
⑤社員に対する教育及び研修を実施する。
※安全担当者、運転者等対象に応じて実施することが求められます。
⑥事故・災害に関する情報が速やかに社内に伝達されるよう報告連絡体制を確立する。
※事故・災害等が発生した場合に備えて、発生時における連絡網、初動対応要領など、各部課ごとの役割を決めておくことが求められます。
⑦ヒヤリ・ハット情報を収集し、全社員で共有する。

(3)点検(Check)
経営者は、年に1回は、運輸安全マネジメント計画(P)が実施(D)されているか、また、効果的に機能しているかどうか点検する必要があります。
⑧輸送の安全等に関する点検を、年に1回以上及び事故発生時に実施する。
⇒内部監査、自己チェックリストによる点検等の実施
※社内から広く安全に関する意見等を聴くことによって、安全上の問題点や反省すべき事項がないかを考えることが求められます。

(4)改善(Act)
点検の結果を踏まえ、安全上の問題点があった場合には、輸送の安全に関する業務の改善を図ることが必要です。
⑨点検の結果、必要な改善策を実施する。
⑩③で作成した目標の達成状況及び事故に関する情報の取りまとめて必要な改善を行う。
※改善を図るにあたっては、次期の目標や計画に今期の達成状況や事故情報を反映させて実施していくことが求められます。

安全情報の公表について

(1)毎年度公表しなければならない事項(本社及び全営業所に掲示)
①輸送の安全に関する基本的な方針(安全方針)
②輸送の安全に関する目標(安全目標:例えば事故件数等)及び目標の達成状況
③自動車事故報告規則第2条に規定するバス事故に関する統計(総件数及び目標の達成状況)
④輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置
⑤輸送の安全に係る情報の伝達体制その他の組織体制
⑥輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況
⑦輸送の安全に係る内部監査の結果と、それに基づき講じた措置及び講じようとする措置
⑧安全管理規程
⑨安全統括管理者に係る情報

(2)輸送の安全に係る行政処分を受けた場合、次の事項を本社及び当該行政処分を受けた営業所に「3年間」公表する必要があります。
①当該処分の内容(輸送の安全確保命令、事業改善命令、自動車その他の輸送施設の使用停止処分、事業停止処分)
②当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容(改善報告書等)
※これらの公表の手段・方法について、事業者のホームページや広報誌、報道機関へのプレス発表や営業所等利用者が出入りする施設やバスや車内への掲示等により行うこととされています。

運輸安全マネジメント認定支援業務

サポート内容

1.申請から認定まで
①運輸局への事前相談
②トラック・バス事業者への聞き取り
③運輸安全マネジメント報告書案の作成
④運輸局への事前確認依頼
⑤運輸安全マネジメント報告書の提出
⑥運輸局による運輸安全マネジメント評価についての助言

料金(報酬)

運輸安全マネジメント認定支援業務を当事務所へご依頼いただく場合には、通常、下記報酬をお支払いただいております。
なお、下記報酬額はあくまで目安であり、正確な報酬額を算出するには事業者の方の個別具体的な事情を勘案する必要があるため、当事務所では初回のご相談後に正式なお見積りを提示しております。

●トラック・・・50,000円(税込み55,000円)~ 

●貸切バス・・・100,000円(税込み110,000円)~ 

●都市型ハイヤー・・・100,000円(税込み110,000円)~ 

なお、初回のご相談は無料でお受けしておりますので、ご気軽にお問い合わせください(ただし、出張相談を除きます)。

※ZoomやLINEなどのビデオ通話を利用した無料相談も行っております

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