(1)定義
営業用倉庫のトランクルームとは、その全部又は一部の寄託を受けた個人の物品の保管の用に供する倉庫をいいます。
つまり、倉庫業法でいうトランクルームとは、寄託を受けた消費者の物品の保管をする倉庫のことをいいます。
また、普通倉庫との違いは、預かる物が消費者からの寄託貨物のみ取り扱う点のみなので、トランクルームの施設設備基準は少なくとも普通倉庫(一類倉庫)の設備基準を満たす必要があります。
なお、皆さんがよく目にするトランクルームは、いわゆる場所貸しのトランクルームなので(物品の寄託契約ではなく不動産の賃貸借契約)、営業用倉庫のトランクルームとは違います。
すなわち、倉庫業法でいうトランクルームとは、当該トランクルームが法25条4の基準に適合して優良である旨の国土交通大臣に認定を受けたトランクルームのことをいいます。
このトランクルーム認定を受けるためには、一類倉庫の施設審査基準を満たしていることを前提として以下の性能別に認定を受ける必要があります。
(認定性能の種別)
①定温性能・・・酒類等温度により変質しやすい物品
②定湿性能・・・漆器類等湿度により変質しやすい物品
③防塵性能・・・精密機械、楽器等の粉塵からの保護が必要な物品
④防虫性能・・・絹・毛皮等の害虫からの保護が必要な物品
⑤防磁性能・・・磁気テープ・ディスク等
⑥常温及び常湿・・・事務机、スポーツ用品等
以上のように、個人の物品の保管を請負うためには、物品ごとに各種性能を備えたトランクルーム認定を受ける必要があります。
なお、当事務所では、倉庫業登録後のアフターフォローにも力を入れているため、倉庫業登録後の各種許認可手続や倉庫管理業務について、ご相談をお受けしています。
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