倉庫業者の注意事項について

(1)料金・倉庫寄託約款等の掲示
営業所には、消費者から収受する保管料、倉庫の種類、冷蔵倉庫の場合の保管湿度など、
利用者に見やすいように掲示しなければなりません。

(2)差別的取扱の禁止
特定の利用者に対して不当な差別的取扱をしてはなりません。

(3)倉庫施設及び設備の維持
倉庫業登録後も倉庫設備基準に適合するように維持しなければなりません。

(4)火災保険に付する義務
倉庫証券を発行する場合には、受寄物を火災保険に付さなければなりません。

(5)名義利用等の禁止
名義を他人に倉庫業のため利用させてはなりません。また、倉庫業を他人に経営させてはなりません。

(6)名称の使用制限
認定を受けたトランクルーム以外の倉庫において、認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いてはなりません。

(7)緊急連絡網の整備
火災・事故発生時の緊急連絡網を整備し、「重大事故(※)」発生の場合は、消防・警察へ の連絡に続き、速やかに運輸局に一報を入れてください。

※報告が必要な「重大事故」とは
①倉庫の火災(119番通報により消防車等が出動した場合)
②倉庫の損壊(受寄物に影響を及ぼすおそれのある場合)
③受寄物の盗難
④倉庫における労働災害(死亡者発生の場合)
⑤危険倉庫からの危険物の大量漏洩等
⑥その他倉庫における事故等であって報道される可能性のある場合

以上の様に、倉庫業開始後は、倉庫業者は倉庫管理主任者による倉庫管理業務を通じて、防火・安全体制を確立する必要があります。

なお、当事務所では、倉庫業登録後のアフターフォローにも力を入れているため、倉庫業登録後の各種許認可手続や倉庫管理業務について、ご相談をお受けしています。

倉庫事業者の方はもちろんのことこれから倉庫業登録をご検討されている方は、ご気軽にお問い合わせください。

※初回のご相談は、無料です(ただし、出張相談を除きます)

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