2020年4月よりレンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)の制度改正を受けて、レンタカー車両の増車・代替の際に、届出が不要となりました。
そのため、この度のレンタカー事業の制度改正、すなわち、レンタカー車両の増車・代替手続の変更内容及びレンタカー事業者証明書の概要について解説したいと思います。
制度改正の概要について
(1)輸送部門へのレンタカーの増車・代替の届出を廃止(マイクロバスを除く)
(2)輸送部門における事業用自動車等連絡書の交付の廃止(マイクロバスを除く)
(3)輸送部門において、レンタカー事業者証明書の交付手続きを新設し、その証明書の写しを登録申請書の添付書類とし、事業用自動車等連絡書の代わりとする
(4)証明書の有効期限は5年
(改正後のレンタカー登録の流れ)
①レンタカー事業者は、輸送部門へレンタカー事業者証明書交付等申請書を提出
⇓
②輸送部門は、当該事業者がレンタカー許可を受けている者であることを確認
⇓
③輸送部門は、レンタカー事業者へレンタカー事業者証明書を交付
⇓
④レンタカー事業者は、登録部門へ登録申請書に証明書(写)を添付して提出
⇓
⑤登録部門は、証明書(写)で、レンタカー車両であることを確認し、車両登録
※①~③は1回のみの手続き(証明書の有効期限は5年)
レンタカー事業者証明書の概要について
(1)レンタカー事業者証明書は、レンタカー事業者からの交付申請に基づき、原則、即日交付
(2)交付申請は、貸渡し事務所の所在地を管轄する運輸支局長に対して行う
(3)証明書の有効期限は、交付日の翌日から起算し5年
(4)証明書の有効範囲は、関東管内の支局・事務所・軽自動車検査協会とし、他局管内では使用不可
(5)更新の申請は有効期限の1か月前から行うことが可能
(6)ワンウェイ方式実施事業者については、ワンウェイ方式実施事業者証明書を交付
(7)車両登録時には、証明書のコピーを登録申請書に添付
(8)名称、住所の変更により、証明書の内容に変更が生じた場合は、証明書の記載事項変更申請を行う
(9)証明書を紛失又は毀損した場合には、証明書の再交付申請を行う
(10)レンタカー事業又はワンウェイ方式を廃止したときは、証明書を運輸支局に返納する
なお、当事務所では、レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)許可申請を支援していますので、何かご不明な点がございましたら、ご気軽にお問い合わせください。
※初回のご相談は無料です(但し、出張相談を除く)。