レンタカー業許可後の手続きについて

目次

各種帳票類の整備について

(1)貸渡料金及び貸渡約款の掲示
貸渡料金及び貸渡約款は、事務所において公衆の見やすいように掲示する必要があります。

(2)貸渡簿の整備
レンタカー事業者は、貸渡簿を備え、貸渡しの状況を的確に記録し、これを少なくとも2年間以上保管する必要があります。

報告書等の提出について

(1)「貸渡実績報告書」の提出
レンタカー事業者は、前年4月1日から3月31日までの期間に係る貸渡実績報告書を毎年5月31日までに主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長あてに提出する必要があります。

(2)「事務所別車両別配置車両数一覧表」の提出
レンタカー事業者は、前年度の6月30日、9月30日、12月31日及び3月31日における事務所別車両別配置車両数一覧表を毎年5月31日までに主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長あてに提出する必要があります。

変更届出書等の提出について

(1)事前届出
事務所の名称・所在地等について変更するときは、あらかじめ事務所の所在地を管轄する運輸支局に届け出る必要があります。

(2)事後届出
貸渡人の氏名又は名称及び住所の変更、法人の役員の変更、貸渡料金及び貸渡約款、貸渡しの廃止について変更したときは、遅滞なく事務所の所在地を管轄する運輸支局に届け出る必要があります。

なお、当事務所では、自家用自動車有償貸渡業(レンタカー業)の許可申請に加えて事業開始後の手続についても支援していますので、同事業許可申請及び許可後の手続について何かご不明な点がございましたら、ご気軽にお問い合わせください。

※初回のご相談は、無料です(ただし、出張相談を除きます)

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