特定信書便事業開始後の手続きについて

(1)年次報告書
特定信書便事業者は、特定信書便事業に関する以下の2つの報告書を毎年提出する必要があります。

①事業概況報告書
経営形態及び資本、役員及び行っている事業に関する報告で、毎事業年度の経過後100日以内に提出することが求められます。

②事業実績報告書
引受信書便数実績、紛失その他の事故の状況及び事業用不動産の一覧に関する報告で、前年4月1日から当年3月31日までのものを毎年7月10日までに提出することが求められます。

(2)事業計画の変更認可について
認可申請が必要な事業計画の変更を行う場合は、事前に事業計画変更認可申請書を提出する必要があります。
①別の種類の役務を追加する場合
②信書便物の引受け方法、送達の方法及び配達の方法で、「特定信書便許可申請書」に記載されている事項の変更
③提供区域又は区間の拡大に係る変更
④送達手段(使用する車両)の変更
⑤道路交通法の規定及び同法に基づく命令の規定を遵守するために適切であることを示す事項の追加(変更)

(3)事業計画の軽微な変更について
(2)で記載した以外の軽微な変更の場合は、事業計画変更届出書を変更後遅滞なく提出することが求められます。
①特定信書便役務の種類の減少及びこれに伴う事業計画記載事項の変更
②提供区域又は区間の減少に係る変更(3時間以内の送達役務のみ)

(4)信書便約款及び信書便管理規程の変更について
認可された信書便約款及び信書便管理規程の記載内容に変更が生じる場合は、事前にそれぞれの変更認可申請書を提出することが求められます。

(5)事業者の基本的事項の変更について
①氏名等の変更
以下の事項を変更した場合には、信書便事業氏名等変更届出書を変更後遅滞なく提出することが求められます。
・氏名又は事業者の名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
・他に事業を行っているときは、その事業の種類
②役員又は社員の変更
役員又は社員が変更した場合、前年7月1日から6月30日までの変更について、毎年7月31日までに役員(又は社員)変更届出書を提出することが求められます。

なお、当事務所では、特定信書便事業許可後のアフターフォローにも力を入れているため、既に特定信書便事業許可を受けた特定信書便事業者の方も、事業開始後の各種許認可手続や行政検査手続について何かご不明な点がありましたら、ご気軽にお問い合わせください。

初回のご相談は、無料です(ただし、出張相談を除きます)

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