トラック運送業の健全な発達及びトラックドライバーの労働条件の改善等を図るため、平成30年12月14日に改正貨物自動車運送事業法が公布されました。
これを受けて、同法の改正事項のうち、①規制の適正化、②事業者が遵守すべき事項の明確化に関する省令等がこの8月1日に公布されました(本年11月1日施行予定)。
※改正事項③の荷主対策の深度化については、本年7月1日に施行済みです
そこで、今回は改正事項①②について解説したいと思います。
目次
(改正の概要)
1.規制の適正化
(1)欠格期間の延長等
法令に違反した者等の参入の厳格化
①欠格期間の延長(2年→5年)
②処分逃れのため自主廃業を行った者の参入制限
③密接関係者(親会社等)が許可の取消処分を受けた者の参入制限等
(2)許可の際の基準の明確化
以下について、適切な計画・能力を有する旨を要件として明確化
①安全性の確保(車両の点検・整備の確実な実施等)
②事業の継続遂行のための計画(十分な広さの車庫等)
③事業の継続遂行のための経済的基礎(資金)等
(3)約款の認可基準の明確化
荷待時間、追加的な附帯業務等の見える化を図り、対価を伴わない役務の発生を防ぐために基準を明確化
→原則として運賃と料金を区別して収受
※「運賃」=運送の対価、「料金」=運送以外のサービス等
2.事業者が遵守すべき事項の明確化(許可後の継続的なルールの遵守)
(1)輸送の安全に係る義務の明確化
事業用自動車の定期的な点検・整備の実施等
(2)事業の適確な遂行のための遵守義務の新設
①車庫の整備・管理
②健康保険法等により納付義務を負う保険料等の納付
以上
また、残りの改正事項④の「標準的な運賃の告示制度の導入」については、国土交通省から情報が公表され次第、後日、解説したいと思います。