先日の4/24(金)に改正貨物自動車運送事業法により設けられた「標準的な運賃の告示
この「標準的な運賃の告示制度」は、一般にトラック事業者
また、標準的な運賃は、①トラック事業の能率的な経営の下における適正な原価に、②適正な利潤を加えたものを基準とし、原価の算定に当たっては、①トライバーの賃金を全産業の標準的水準に是正すること、②コンプライアンスを確保できことを前提としています。
1.運賃表の設計方針
①運賃表の基本
貸切(チャーター)を前提として、「距離制」「時間制」の双方の運賃表を策定しています。また、上限・下限の幅は設けず統一的な運賃を設定しています。
②車種等の違い
車種別(2t、4t、10t、20t)に設定し、ドライバン型のトラックを基準として算出しています。
→冷凍・冷蔵のバン型車については割増率を設定しています
③地域差
地方運輸局ブロック単位で運賃表を策定しています。
※地方運輸局ブロック単位の運賃表については、下記のURLをご参照ください
http://www.mlit.go.jp/report/press/content/001341909.pdf
2.運賃と料金の考え方
料金(待機時間料、高速道路料金、フェリー料金、燃料サーチャージ等)については、運賃表とは別に項目を規定しています。
3.「適正な原価」の考え方
①元請け・下請けの関係
実運送事業に掛かる原価等を基準に運賃を算出
②減価償却費(車両)
法定耐用年数とリース期間・融資期間等の実態を加味し、5年での償却を前提に算出
③人件費
全産業平均の時間当たりの単価を基準
④間接費(一般管理費等)
トラック運送事業の平均値を使用
⑤借入金利息
営業外費用として適正な原価に算入
⑥帰り荷の取扱い
実車率50%の前提で算出
4.「適正な利潤」の考え方
経常利益(営業外収入を除く。)として一定水準確保できるよう、自己資本に対する適正な利潤額を算出しています。
以上