貨物自動車運送事業者に対する適正化実施機関による特別巡回指導に向けた対策について

前回の適正化実施機関による特別巡回指導の概要の案内に引き続き、今回は適正化実施機関による特別巡回指導に向けた対策として、一般貨物自動車運送事業者が運輸開始までに実施すべき各種準備や手続きについて取り上げたいと思います。

目次

1.各種帳票類の作成・整備について


(1)貨物自動車運送事業の現事業計画内容を調査するための書類

①最新の許認可申請書控え(営業所・車庫・休憩睡眠施設)
②運行・管理管理者選任届出書控え

(2)備え付けの帳票等
①運転者台帳
②運行管理・整備管理規程
③運行管理体制組織図
④運行・整備管理者研修手帳
⑤車両台帳・・・自動車検査証等
⑥自動車事故報告書控え・・・本社のみ
⑦事故記録簿
⑧点呼記録簿
⑨日常点検表
⑩定期点検記録簿
⑪乗務記録(運転日報)
⑫運行記録計(デジタコ等)の記録
⑬運転者への指導教育計画表・記録簿
⑭適性診断受診結果表・・・初任・適齢・事故惹起に限る

(3)労務関係帳票
①出勤簿
②就業規則
③労基法36条協定
④労災・雇用保険加入台帳
⑤健保・厚生年金加入台帳
⑥健康診断結果・記録簿

(4)経理関係帳票
①総勘定元帳
②賃金(給与)台帳
③固定資産台帳
④現金出納帳
⑤経費明細簿
⑥リース契約書
⑦任意保険加入一覧表

2.自動車の表示について

道路運送法に基づき自動車に使用者の氏名・名称を表示することが義務づけられています。
①業務の範囲を限定する条件・・・霊柩等は「限定」を表示
②氏名の表示

3.掲示関係について

(1)営業所
①運賃料金表・・・宅配、引越、霊柩に限る
②運送約款・・・事務所に掲示

(2)車庫
●他の用途に使用されている部分との明確な区画

以上

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