利用運送約款の著作権違反にご注意ください!

貨物利用運送事業において、国土交通省が策定した標準利用運送約款以外の利用運送約款を設定する場合には、国土交通省又は地方運輸局にて利用運送約款の認可を受ける必要があります。

特に、第二種外航海運免許を取得する場合には、外航海運の標準利用運送約款が第一種外航海運にしか対応していないため、JIFFA(国際フレイトフォワーダーズ協会)に入会してJIFFA約款を自社約款に設定する認可を受けるか、取引先の利用運送約款を借用して自社用にカスタマイズしたものを自社約款に設定する認可を受けるケースがよく見受けられます。

JIFFAに入会してJIFFA約款を自社約款として設定する場合には、特に問題はないのですが、取引先から利用運送約款を借用してこれを自社約款として設定する場合には、その利用運送約款がJIFFA約款に類似していないかきちんと事前確認しておかないと、JIFFAより利用運送約款の著作権侵害を理由に訴えられることがあるので十分にご注意ください。

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