改正標準貨物自動車利用運送約款の施行後の手続について

標準貨物自動車利用運送約款(以下、「標準約款」という。)が改正され、平成29年11月4日に施行されました。

これを受けて、第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)を営む事業者の方より、この度の標準約款改正に伴う手続について、何度かお問い合わせいただいたことから、今回は、改正標準約款の施行後の手続について解説したいと思います。

1.「新標準約款(平成29年11月4日に施行される標準約款)」を使用する場合

標準約款は認可を受けたものとみなされるため(貨物利用運送事業法第8条第3項)、利用運送約款変更認可申請は不要ですが、「積込料」「取卸料」「待機時間料」などの料金とその適用方法を具体的に定め、運賃料金変更届出を行う必要があります(変更後30日以内)。

2.「旧標準約款(平成29年11月3日以前に適用されていた標準約款)」を引き続き使用する場合

旧標準約款は認可を受けたものとみなされなくなるため(貨物利用運送事業法第8条第3項)、旧標準約款を引き続き使用する場合には、速やかに利用運送約款変更認可申請を行う必要があります。

ところで、貨物利用運送事業法による利用運送約款の掲示の義務付けについては従前より変更がないため、新・旧標準約款のどちらを選択するにしても、主たる事務所及び営業所への新・旧標準約款の掲示を忘れないようにご注意ください。

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