貨物利用運送事業登録・許可後の手続として、運賃料金設定届出に加えて、運送約款等を主たる事務所及びその他の営業所に公衆に見やすいように掲示する必要があります。
行政監査の際に、掲示の有無の確認を受けることが多いため、事業者の方は掲示内容に漏れがないようご注意ください。
目次
第一種貨物利用運送事業の場合
①第一種貨物利用運送事業者である旨
②利用運送機関の種類
③運賃及び料金(消費者を対象とするものに限る)
→例えば、宅配便事業や引越事業など
④利用運送約款
⑤利用運送の区域又は区間
⑥業務の範囲
第二種貨物利用運送事業の場合
①第二種貨物利用運送事業者である旨
②利用運送機関の種類
③運賃及び料金(消費者を対象とするものに限る)
→例えば、宅配便事業や引越事業など
④利用運送約款
⑤利用運送の区域又は区間
⑥業務の範囲
⑦貨物の集配の拠点