タクシー事業者による飲食料品の運送事業の継続措置について

本年9月に国土交通省よりタクシー事業者による食料・飲料に係る貨物自動車運送事業法上の取扱いを整備し、10月以降もタクシー事業者によるデリバリーが活用できる旨の報道発表があったことを受けて、今回は、この継続措置について取り上げたいと思います。

タクシー事業者による食料・飲料の運送ニーズが今後も見込まれることを踏まえ、貨物自動車運送事業法の許可の取得等を条件に、タクシー車両で10月以降も食料・飲料の運送を行うことができるよう措置を講じることになりました。

目次

1.背景

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う食料・飲料の運送に係るニーズの増加を踏まえ、タクシー事業者が道路運送法に基づく許可を受けた上で、本年9月末まで、有償で食料等を運送することを特例的に認めていました。

この間、食事はデリバリーや出前を活用するといった「新しい生活様式」が普及し、そのニーズが引き続き見込まれると共に、タクシー事業者が食料等の運送を行うことへの期待も強く求められています。

さらに、タクシー事業者による食料等の運送については、特例措置を開始して以降、地域公共交通という重要な役割を担うタクシー事業への影響という観点、及びタクシーにより食料等を運送するという貨物運送上の安全性の観点から、一定の条件下においては、大きな問題が生じないことが確認されています。

これらの事情を踏まえ、今般、貨物運送の原則に則り、貨物自動車運送事業法の許可の取得や一定の安全管理等に係る体制整備を図ることを前提として、タクシー事業者が特例措置の期限後も食料・飲料の運送ができるよう措置を講じることになりました。

2.概要

(1)貨物自動車運送事業法に基づく許可を得た上で、貨物運送に必要な安全管理等に係る体制整備を図る

(2)運送できる品目を食料・飲料に限定する一方、できる限り必要最小限の基準となるよう、資金計画や運行管理等について、その形態等を踏まえた柔軟な対応をとることにより、特例措置からのサービスの継続を図る

(3)新制度の運用にあたっては、3か月ごとに運送の状況についてモニタリングを行い、措置の運用状況について検証を実施するとともに、事業者による許可条件の違反が発覚した場合には、許可の取消し等の措置を取る

3.今後のスケジュール

●9月11日・・・申請の受付開始
●9月30日・・・特例の期限
●10月以降 順次、貨物自動車運送事業法に基づく許可

以上

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