前回、貨物利用運送事業登録・許可後の手続として利用運送約款等を主たる事務所及びその他の営業所に公衆に見やすいように掲示する必要があることを説明しましたが、今回は、掲示の対象となる利用運送約款の種類について解説したいと思います。
先ず、次の運送機関については、国土交通省により標準貨物利用運送約款が策定されています。
運送機関 | 利用運送約款の名称 |
貨物自動車 | 標準貨物自動車利用運送約款【平成31年国土交通省告示第320号】 |
貨物自動車(引越) | 標準貨物自動車利用運送(引越)約款【平成31年国土交通省告示第320号】 |
鉄道 | 標準鉄道利用運送約款【平成31年国土交通省告示第320号】 |
内航海運 | 標準内航利用運送約款【平成31年国土交通省告示第320号】 |
外航海運(第一種) | 標準外航利用運送約款【平成31年国土交通省告示第320号】 |
国際航空(一般混載) | 標準国際利用航空運送約款【令和元年国土交通省告示第908号】 |
なお、標準外航利用運送約款については、第一種外航海運しか対応していないため、第二種外航海運の申請を検討されている事業者の方は、十分にご注意ください。
次に、国際航空(宅配便)、国内航空(一般混載・宅配便)については、標準利用運送約款が策定されていませんが、モデル約款が公表されているため、当該モデル約款を自社用にカスタマイズした上で、利用運送約款設定認可申請をすることをお勧めします。