通関業許可申請のポイント

通関業許可申請のポイントとしては、先ず、次の許可基準を満たす必要があります。

目次

許可基準

  • 通関業の経営の基礎が確実であること
    →管轄の税関管内に営業所を有していることも求められます
  • 通関業務を適正に遂行しうる人的な構成が整っていること
    →コンプライアンスプログラムの策定が求められます
  • 通関業務の取扱見込件数が一定数量確保できていること

①の「通関業の経営の基礎が確実であること」とは、申請者の資産内容が充実し、収支の状況が健全であり(申請者に繰越欠損金がなく、当期利益がある。)、通関業務を営むための必要な設備が整っていると認められることをいいます。

3期分の決算書類の提出が求められるため、会社の財務状況についても厳しく審査されます。

②の基準については、通関業務に携わる通関士及びその他の従業者の人的資質(通関業に関する知識・経験、法令遵守の高い意識など)、全体としての組織体制やこれらを担保するためのコンプライアンスプログラムの策定が求められます。

新たに通関部門を立ち上げる場合には、人の採用からスタートする必要があるため、どのような組織体制を構築するかがポイントとなってきます。

通関業許可申請に当たっては、最初から上記基準を満たしているケースはまずないことから、申請基準に適合するように財務基盤を強化したり、通関業務を行う営業所を確保したり、通関業務に通じた適任者を採用したりすることが求められます。

このことから通関業許可申請において行政書士に求められる役割は、単なる書類作成に留まらず、通関業の許可基準を満たすためのアドバイスやコンサルタント的な役割が求められます。

通関事業を立ち上げるために通関士を採用したはいいけれど許可基準に適合しないため、さらに別の人を採用しなければならなくなったなどのリスクを回避するためにも、通関業への新規参入をご検討の方は、一度、専門家にご相談されることをお勧めします。

事前確認(事前審査)について

通関業許可申請の標準期間は20日と定められていますが、これは正式に申請書類が受理されてからの期間となります。

そして、申請書類が正式に受理されるためには、通関業監督官による申請書類ドラフトの事前確認(事前審査)を経る必要があります。

そのため、通関業の免許取得を検討している場合には、早め早めに準備を進めることが大切になってきます(中にはこの事前審査だけで6ヶ月~1年ほど掛かっているケースもあるみたいです)。

通関士の確認について

通関士に選任されるためには、単に通関士試験に合格しているだけでは認められず、通関業務に従事した経験が求められます。

そのため、新たに通関士を採用する場合には、通関士の資格だけでなく通関業務の実務経験についてもきちんと確認することが必要となります。

通関業許可申請先について(税関の管轄について)

東京税関の管轄は、東京都はもちろんのこと、埼玉県と千葉県の成田空港周辺と市川市の1部が含まれています(その他には、山形県、群馬県、新潟県、山梨県も含まれます)。

また、横浜税関の管轄は、神奈川県はもちろんのこと、東京税関の管轄に属する地域を除く千葉県が含まれます(その他には、宮城県、福島県、茨城県、栃木県が含まれます)。

このように、千葉県については、東京税関と横浜税関で管轄を分け合っているので、千葉県に営業所がある事業者さんが通関業許可申請をする場合には、申請先に気を付けてください。

前述したように通関業の許可申請では、免許を取得するまでに意外と時間が掛かかるため、スムーズに免許を取得するためには、行政書士などの専門家の支援を仰ぐのも1つの手だと思います。

なお、当事務所では通関業免許の取得支援だけではなく、免許取得後のフォローについても積極的に支援しております。

通関業許可後の手続はもちろんのこと、税関当局による事後調査に向けた社外監査などの業務も取り扱っていますので、許認可の維持・管理について何かご不明な点がありましたら、ご気軽にお問い合わせください。

※初回のご相談は、無料です(ただし、出張相談を除く)

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