通関業許可後の注意点について

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通関業営業報告書の提出

通関業者は、事業年度の翌年6月30日までに通関業営業報告書を提出する必要があります。

この報告書では、通関業務取扱件数や通関業務の収入や収支を記載する必要があるため、普段から通関業務取扱台帳や通関業務取扱明細簿などの記帳を失念しないように気を付けてください。

通関業許可申請事項等の変更届や従業者等の異動届

役員・通関士・従業者の就退任があった場合には、速やかに変更・異動届出を行う必要があるため、変更・異動届出を失念しないように気を付けてください。

税関当局による事後調査

通関業務に関する書類については、税関当局からの事後調査に備えてきちんと整備すると共に、3年間保存する必要があります。

特に、事後調査で違反事由が発覚すると行政処分を受ける可能性があり、行政処分を受けると処分内容の公表により取引先の信頼を大きく損なうことに繋がりますので、十分にご注意ください。

なお、当事務所では通関業免許の取得支援だけではなく、免許取得後のフォローについても積極的に支援しております。

通関業許可後の手続はもちろんのこと、税関当局による事後調査に向けた社外監査などの業務も取り扱っていますので、許認可の維持・管理について何かご不明な点がありましたら、ご気軽にお問い合わせください。

※初回のご相談は、無料です(ただし、出張相談を除く)

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