貨物利用運送事業法は、貨物運送取扱事業法を改正した上で、平成15年4月1日に施行されました。
主な改正点は、以下のとおりです。
①運送取扱事業に対する規制の撤廃
運送取次事業及び通運計算事業に対する規制が廃止されました。
②第一種利用運送事業への参入規制の緩和
第一種利用運送事業が許可制から登録制へ緩和されました
③海運に係る第二種利用運送事業の創設
海運による幹線輸送も第二種利用運送事業の対象に追加されました。
④自動車運送事業者が行う自動車利用運送事業の貨物自動車運送事業法への移管
貨物自動車運送事業者の行う利用運送事業については、貨物自動車運送事業法へ移管されました。
⑤運賃料金規制の撤廃
運賃・料金の事前届出制が廃止され、事後届出制に移行しました。