標準貨物利用運送約款の改正について

標準貨物自動車運送約款の改正を受けて、平成29年10月30日に貨物自動車運送事業を利用して行う貨物利用運送事業においても、同様の改正が行われました(平成29年11月4日施行)、そこで、今回は、「標準貨物利用運送約款の改正」について解説したいと思います。

目次

標準貨物利用運送約款の一部改正について

①発地又は着地における荷待ちの対価として「待機時間料」を、発地又は着地における積込み及び取卸しの対価として「積込み料」及び「取卸し料」を収受することを規定する
②運送状等の記載事項について、料金の具体例として「待機時間料」「積込み料」及び「取卸し料」を、その他の費用として「燃料サーチャージ、有料道路利用料」を規定する
③貨物の積付けは、貨物利用運送事業者が行うことを規定する
④貨物の積込み又は取卸しは、貨物利用運送事業者が料金を収受する場合は、貨物利用運送事業事業者が行うことを規定する
⑤附帯業務の内容に「横待ち」「縦待ち」「棚入れ」「ラベル貼り」及び「はい作業」を追加する

改正の対象となる標準貨物利用運送約款について

●標準貨物自動車利用運送約款
●標準鉄道利用運送約款

中小のトラック事業者の中には、下請け・孫請けで貨物を運送する事業者が数多く存在するため、トラック事業者が適正な運賃料金を受け取るためには、荷主に対して改正貨物自動車運送約款の遵守を求めるだけではなく、荷主から貨物の運送を請負う元請けたる貨物利用運送事業者にも改正標準貨物利用運送約款を遵守することが求められています。

また、貨物利用運送事業者も荷主勧告制度の対象となるため、改正標準貨物自動車利用運送約款を自社約款として使用しない場合でも、委託先のトラック事業者が改正標準貨物自動車運送約款を自社約款として使用している場合には、運送委託料の支払いの際に、「待機時間料」「積込み料」「取卸し料」などの料金の支払いを失念しないようにご注意ください。

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